不動産購入時の税金
不動産購入時にかかる税金には、「印紙税」「登録免許税」、購入後にかかる税金には「不動産取得税」「固定資産税・都市計画税」があります。ここでは、各税金を簡単に説明します。
■印紙税■
売買契約、金銭消費貸借契約、請負契約等、を結ぶ際に、契約金額に応じた印紙税を支払います。支払うといっても、収入印紙を購入して契約書に貼付し、割り印を押すことで納付したとみなされます。通常不動産業者や銀行が印紙を用意していますので、契約時に印紙税分の現金を支払うのが一般的です。
契約書記載金額 金銭消費貸借契約 売買契約・請負契約
500万円超1000万円以下 1万円 1万円
1000万円超5000万円以下 2万円 1万5000円
5000万円超1億円以下 6万円 4万5000円
1億円超5億円以下 10万円 8万円
売買契約等の税額は平成21年3月末までの税額です
■登録免許税■
不動産の登記の際にかかる税金です。土地、建物それぞれに対して、売主から買主に名義を変える「所有権移転登記」、住宅ローンを利用の際、土地と建物を担保にする為に「抵当権設定登記」、また、建物を新築した際に所有者を記載するために「所有権保存登記」等があります。
例をあげてみますと・・・
中古戸建 購入価格1500万円  住宅ローン借入1400万円 固定資産税評価額 土地600万円 建物400万円の場合
土地 所有権移転登記 600万円 × 1% = 6万円
建物 所有権移転登記 400万円 × 0.3% = 1万2000円
住宅ローン借入 抵当権設定登記 1400万円 × 0.1% = 1万4000円
合計 8万6000円
固定資産税評価額とは、固定資産税、登録免許税、不動産取得税などの税額を計算するための基準になる価格です。3年に1度見直しが行われ、実際の取引価格の7割程度といわれます。
登記手続きは司法書士が行いますので、上記登録免許税以外に司法書士への報酬も発生します。(数万円〜十数万円)。登録免許税は司法書士への報酬と合わせて司法書士に渡します。物件によって軽減処置が使えないものもありますので、登記費用は不動産業者に問い合わせてみましょう。概算の金額を教えてくれると思います。
■不動産取得税■
不動産を取得したときに一度だけかかる税金です。一定の条件を満たせば軽減処置を受けられます。新築や築浅の中古住宅の中には、税額がゼロになるものも少なくありません。
税  額 軽減処置
土地 評価額 × 1/2 ×3% (評価額×1/2×3%)から、次の(1)(2)のうち、多い額を控除
(1)4万5000円(2)1uあたりの土地の評価額×1/2×建物床面積の2倍(200uが限度)×4%×3/4
建物 評価額 × 3% 新築住宅の場合
(建物評価額 - 控除額1200万円) × 税率3%
中古住宅の場合
建物評価額から住宅の建築時期に応じて一定額を控除して左記計算式にあてはめる
建築時期                 控除額
S.51.4.1〜S.56.6.30           350万円
S.56.7.1〜S.60.6.30           420万円
S.60.7.1〜H.1.3.31            450万円
H.1.4.1〜H.9.3.31            1000万円
H.9.4.1以降                1200万円
新築住宅
土地 下の条件に合う住宅を建てる土地で、以下のいずれかを満たすこと
■取得してから3年以内に、その土地に住宅を新築したとき
■借地に住宅を新築してから1年以内に、その土地を取得したとき
■未入居の土地付住宅を新築1年以内に取得したとき
建物 ■床面積が50u以上240u以下
軽減処置を受けるための要件
中古住宅
土地 下の条件に合う住宅が建っている土地で、以下のいずれかを満たすこと
■取得してから1年以内に、その土地の上にある中古住宅を取得すること(最初に底地を買った場合)
■借地上の中古住宅を取得してから1年以内に、その土地を取得したとき
建物 (1)床面積50u以上240u以下
(2)築20年以内、耐火構造住宅は築25年以内
(3)買主が自宅として使用すること
■固定資産税・都市計画税■
不動産を購入後、毎年かかるのが固定資産税・都市計画税です。これは、その年の1月1日現在の所有者に対して4月頃に市町村から請求されます。中古住宅等を購入した場合は、年度の途中で所有者が変わるわけですから売主が支払った固定資産税を決済日を境に売主負担分、買主負担分を日割計算して清算します
例えば・・・
物件の決済日が平成19年9月1日  平成19年度固定資産税額80000円 の場合

売主負担  平成19年4月1日〜平成19年8月31日 80000円 × 153/365 = 33534円

買主負担  平成19年9月1日〜平成20年3月末日 80000円 × 212/365 = 46466円

買主は決済時に46466円を支払い、平成19年度の固定資産税の清算とします。