不動産仲介業のシステム
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不動産仲介業者は、売主と買主の間に入り、不動産の調査→販売→交渉→契約→引渡を行います。この一連の作業の手数料として宅地建物取引業法によって定められている報酬範囲の「物件価格の3%+6万円」を頂きます。また、この手数料は成約してはじめて頂ける「完全成功報酬」となっています。仲介業者は物件の法的調査、広告販売活動、重要事項説明、契約書作成、ローン手続等のサポートを行いますが、サービスの内容は各会社によって違いますので確認しましょう。
同じ物件を違う業者が同時に広告に出しているのを良く見かけると思いますが、これは販売依頼を請けた業者は、REINS(レインズ)と呼ばれる不動産業界の流通機構に物件を登録し、広く他社にも販売協力を求めるからなのです。こうすることで、1社で販売するよりも物件は早期に売却できるのです。売却依頼の際、「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を結んだ場合は、業者は流通機構に物件を登録する義務があります。また、売主が重ねて何社にも依頼ができる「一般媒介契約」は流通機構に登録の義務はありません。
不動産取引の際に、必ず業者を入れなければならないという訳ではありません。知人同士の取引で仲介業者をいれない例も数少ないですが存在します。但し、不動産には物件を見ただけでは分からない法律の制限や権利関係、抵当権等、様々な要素が含まれています。「土地を購入したが建物を建てられなかった」などのトラブルを防ぐ意味において、現状では知人同士の取引にも仲介業者に依頼するケースが多いのです。また、物件を売却する際は、広告は必ず必要になるので、売主も買主も不動産仲介業者に依頼するのが一般的なのです。
知っているようで誤解の多い不動産仲介業のシステム。不動産仲介は、業者間の情報のやりとりで成り立っています。その為、営業を競い合うライバル会社でありながら、同時に成約に向けての協力会社にも成り得るのです。こういった特異なシステムが仲介業が複雑に思われる原因ではないかと思います。